Webライターとして活動するなかで、「これは経費にできるの?」と疑問に思うことはありませんか?
私は初めての確定申告のときに悪戦苦闘しました
この記事では、Webライターが確定申告で経費計上できる項目を勘定科目とあわせて解説します。
経費を正しく申告することで節税になり、手元に残るお金を増やすことが可能です。
家賃や電気代、インターネット料金といった経費を家事按分する方法も紹介しているので、初めて確定申告を行う方や経費計上に不安がある方はぜひ参考にしてください。
Webライター必見! 確定申告で経費計上すると節税になる
確定申告では、収入から経費を差し引いた所得をもとに税金が計算されます。
収入 – 経費 – 各種控除 = 課税所得額
所得が高くなるほど所得税率が上がるため、経費を正しく計上することで節税できます。
Webライターとして活動するなら、必要経費として計上できる項目を把握することが重要です。
また、確定申告には青色申告と白色申告があり、節税を意識するなら青色申告がおすすめです。
青色申告であれば、最大65万円の控除を受けられます。
ただし、青色申告をするには事前に「所得税の青色申告承認申請書」を管轄の税務署に提出しておく必要があります。
なお、青色申告は複式簿記で記帳しなければなりません。
簿記の知識がない方は、後述する会計ソフトの利用がおすすめです。
Webライターが確定申告で全額経費にできるもの15選
Webライターが確定申告で全額経費にできる項目を15個ピックアップしました。
パソコンやデスクなどの設備費から、仕事に直接関係する交通費や外注費まで幅広く紹介しています。
これらを適切に経費として計上すれば、大きな節税効果が期待できます。
勘定科目もあわせてまとめているので、確定申告をする際の参考にしてください。
1.パソコン代
執筆作業に欠かせないパソコンの購入費用は、全額を経費にできます。
ただし、金額によって勘定科目が異なるので注意してください。
10万円未満は「消耗品費」
10万円以上は「工具器具備品」 ※減価償却して費用計上する
設備の費用を耐用年数に応じて分割する会計処理のこと
減価償却資産の耐用年数は国税庁で定められており、パソコンの場合は4年です。
2.周辺機器・備品代
周辺機器や備品の購入費用も経費になります。勘定科目は「消耗品費」です。
- プリンター
- マウス
- キーボード
- モニター
- USBメモリ
- ボイスレコーダー など
3.デスク・チェア代
作業効率を上げるために購入したデスクやチェアも経費計上可能です。
パソコンと同様で、金額によって勘定科目が異なります。
10万円未満は「消耗品費」
10万円以上は「工具器具備品」 ※減価償却して費用計上する
また、耐用年数はデスク・チェアの素材によって異なります。
金属製は「15年」
金属製以外は「8年」
4.文房具代
日常的に使用する文房具も、仕事用であれば経費にできます。
少額でも積み重なると節税効果があるので、しっかりと経費計上しましょう。
勘定科目は「消耗品費」です。
- ペン
- ノート
- ファイル
- 印鑑
- 各種封筒
- 請求書や領収書などの各種伝票
- コピー用紙 など
5.書籍代
執筆に役立つ書籍や資料の購入費も経費計上できます。
たとえば、ライティング技術やSEO関連の本、新聞などが該当します。
そのほか、電子書籍やメールマガジンも経費として計上可能です。
勘定科目は「新聞図書費」です。
6.有料セミナーやオンライン講座の受講料
スキルアップのために受けるセミナーや講座の料金も、業務に直結する場合は経費に計上できます。
勘定科目は「研修費」です。
7.サブスクリプション費用
AdobeやCanvaなどのクリエイティブツール、Google Workspaceなどのサブスクリプション料金は、仕事に使っていれば経費に含められます。
勘定科目は、以下のとおりです。
- クラウド型ソフトウェアなどの利用代金は「通信費」
- アプリやソフトウェアなどの利用料は「支払手数料」「消耗品費」
8.交通費
取材や打ち合わせに向かうためにかかった電車代・バス代・タクシー代なども、経費計上できます。
勘定科目は「旅費交通費」です。
9.カフェ代
カフェでクライアントとミーティングを行った場合は、その飲食費も経費にできます。
勘定科目は、「会議費」または「接待交際費」です。
また、グルメ記事を書くために飲食した費用も、経費計上してOKです。
勘定科目は「取材費」です。
10.名刺の作成費
クライアントとのやり取りに必要な名刺の作成費用も経費計上できます。
勘定科目は「消耗品費」です。
場合によっては、以下の勘定科目でもOKです。
- 自身の宣伝目的で名刺を作成している場合は「広告宣伝費」
- 名刺作成を外部業者に依頼して制作した場合は「印刷製本費」
一般的な名刺であれば、「消耗品費」で大丈夫ですよ!
11.ブログ運営費
独自ドメインやサーバー代など、ブログを運営するためにかかった費用も経費にできます。
勘定科目は、以下のとおりです。
- 独自ドメインやサーバー代は、「通信費」か「広告宣伝費」
- WordPressの有料テーマ代は、「消耗品費」
12.クラウドソーシングの手数料
クラウドソーシングで発注した案件に対して支払う手数料も、経費計上が可能です。
勘定科目は「支払手数料」です。
手数料を含むクライアントが支払った総額を「売上高」として計上して、
支払う手数料を「支払手数料」として経費計上します!
13.外注費
他のライターやデザイナーに仕事を依頼した際の外注費も、経費にできます。
勘定科目は「外注工賃」です。
ディレクター業務を行っている人は忘れないようにしましょう!
14.会計ソフトの利用料
確定申告に使用する会計ソフトの料金も、経費計上しましょう。
勘定科目は「通信費」です。
15.税理士に依頼した場合の報酬
確定申告や決算書類の作成を税理士に依頼した場合の報酬も、経費計上できます。
勘定科目は「支払報酬料」です。
Webライターが確定申告で一部経費にできるもの3選
家賃・電気代・インターネット料金のように、プライベートと仕事の両方で使用するものは、全額ではなく一部を経費として計上できます。
これを「家事按分」といいます。
家事按分をするには、その支出が事業に必要であるという明確な根拠が必要です。
以下では、「家賃」「電気代」「インターネット料金」の経費計上の仕方と注意点を解説します。
1.家賃
自宅の一部を仕事場として利用している場合、その面積や使用頻度に応じて家賃を按分して経費計上できます。
勘定科目は「地代家賃」です。
家事按分の方法には以下の2つがあります。
居住スペースと業務で使用するスペースの割合から算出する
家賃10万円で、80平方メートルのうち20平方メートルを業務に使用している場合
- 按分率:20㎡ ÷ 80㎡ = 0.25(25%)
- 経費計上できる額:10万円 × 25% = 25,000円
業務で使っている部屋を使用した時間の割合から算出をする
家賃10万円で、1日の業務時間が8時間・週5日稼働の場合
- 1週間の業務時間:8時間 × 5日 = 40時間
- 1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
- 按分率:40時間 ÷ 168時間 = 約0.24(24%)
- 経費計上できる額:10万円 × 24% = 2万4,000円
2.電気代
パソコンや照明など、業務に使った電気代も按分して経費計上できます。
勘定科目は「水道光熱費」です。
家事按分の方法には以下の2つがあります。
使用時間や使用日数を基準として算出する
月の電気料金が1万円で、1日の業務時間が8時間・週5日稼働の場合
- 1週間の使用時間:8時間 × 5日 = 40時間
- 1週間の総時間:24時間 × 7日間 = 168時間
- 按分率:40時間 ÷ 168時間 = 約0.24(24%)
- 経費計上できる額:1万円 × 24% = 2,400円
使用しているコンセント数から算出する
月の電気料金が1万円で、全コンセント数が15個、そのうち3個を業務利用する場合
- 按分率:3個 ÷ 15個 = 0.2(20%)
- 経費計上できる額:1万円 × 20% = 2,000円
3.インターネット料金
自宅で利用しているインターネットの料金も、業務で使用した分を按分して経費にできます。
勘定科目は「通信費」です。
家事按分の方法には以下の2つがあります。
使用日数から算出する
月の通信量が7,000円で、週5日稼働の場合
- 按分率:5日間 ÷ 7日間 = 約0.71(約71%)
- 経費計上できる額:7,000円 × 71% = 4,970円
使用時間から算出する
月の通信量が7,000円で、1日の業務時間が8時間・週5日稼働の場合
- 1週間の使用時間:8時間 × 5日 = 40時間
- 1週間の総時間:24時間 × 7日 = 168時間
- 按分率:40時間 ÷ 168時間 = 約0.24(約24%)
- 経費計上できる額:7,000円 × 24% = 1,680円
Webライターが経費を計上する際に注意すべきポイント
経費を計上する際は、領収書の保管や仕事に関係するもののみを対象にするなどのルールを守る必要があります。
また、家事按分を適切に行わないと、税務署から指摘を受ける可能性も。
ここでは、確定申告でトラブルを避けるための注意点を紹介します。
領収書を保管しておく
経費を計上する際は、支出を証明するための領収書やレシートが必要です。
これらの書類は税務調査で確認される可能性があるため、紙または電子データで保管しておきましょう。
領収書の保管期間は、白色申告は5年間、青色申告は7年間です。
なお、2022年1月の電子帳簿保存法の改正により、領収書原本を紙で保存する必要はなくなりました。
電子帳簿保存法で定められている要件を満たしていれば、
紙のレシートをスマホカメラで撮影して保存することが可能です!
Webライターの仕事に関係する経費のみ計上する
経費として認められるのは、業務に直接関連する支出のみです。
プライベートで購入したものを経費に含めてしまうと、不正とみなされます。
経費に含める際には、「業務にどう役立つか」を明確にすることが大切です。
家事按分を適切に行う
家賃や電気代、インターネット料金など、仕事と私生活で共通して使う費用は、適切な按分が必要です。
前述したように、按分率は「業務で使用している面積」や「作業時間」などを基準に算出します。
根拠が曖昧だと税務署から指摘される可能性があるため注意しましょう!
不明点は税務署で確認する
確定申告や経費に関する不明点がある際は、税務署で確認するのが一番確実です。
無料相談窓口を利用すれば、専門家が丁寧に教えてくれます。
迷ったときは自己判断せず、早めに相談しましょう。
確定申告は会計ソフトを使うと簡単にできる!
Webライターが確定申告を効率よく行うためには、会計ソフトの活用がおすすめです。
自動仕分け機能や収支レポートの作成機能が備わっているため、手作業に比べて圧倒的に効率的です。
特にクラウド型の会計ソフトなら銀行口座やクレジットカードと連携でき、支出の記録も自動化できます。
また、初心者にも分かりやすいインターフェースが多く、確定申告書の作成から電子申告までをスムーズに行えるのも会計ソフトを使う利点です。
費用はかかりますが、もちろん利用料は「通信費」として経費計上できます。
個人的におすすめのソフトは「freee会計【freee会計】
freee会計であれば、日付や金額だけでなく、勘定科目も予測して入力してくれます。
確定申告も、これまでの取引内容や簡単な質問に対する回答で自動作成が可能。
もちろんe-tax(電子申告)に対応しているため、税務署へ行かずとも確定申告の提出ができます。
- 家計簿のような感覚で簡単に扱える
- 銀行口座やクレジットカード、電子マネーとの連携が便利
- 勘定科目を予測して自動入力してくれる
- 〇×形式の質問に答えるだけで簡単に確定申告書の作成ができる
- e-tax(電子申告)対応で、freeeだけで電子申告が完了できる
- サポートが手厚い(メール・チャット・電話でのサポート)
- 法改正に素早く対応
- スマホからも使える
「freee会計」は、年払いで契約した場合は月額980円で利用可能です。
会計の知識が浅く、
経費計上や確定申告に不安がある人にこそおすすめ!
私自身もかれこれ4年ほど使用しています
まとめ
経費の管理を徹底することで、支払う税金を抑えることが可能です。
自宅で業務を行っているWebライターの方は、家賃や電気代、インターネット料金も家事按分して経費計上ができます。
賢く会計をして、節税に取り組みましょう!
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